近年、仕事のストレスにより、うつ病などの精神疾患を発症する労働者が増加しています。このような問題を予防するため、平成27年12月1日より、「ストレスチェック制度」が従業員数50名以上の事業所に義務付けられました。これは、労働者の抱えているストレスについて質問、把握し、高ストレス者の心身の不調を防止するための制度です。このストレスチェックを実施するには、実施者、実施事務従事者、高ストレス者への面接指導を行う医師などの各担当者を決め、実施体制を整えます。
実施者は、医師、保健師、研修を受けた看護師または精神保健福祉士のいずれかでなければなりません。実施事務従事者は、労働者への周知や質問票の回収、結果の通知など、実施者の補助的な事務を行います。体制が整ったら従業員に知らせ、紙の質問票またはウェブ上で、ストレスについての質問に回答してもらいます。その回答をもとに、実施者がストレスの程度や医師の面接指導が必要かどうかを判断し、結果を本人に通知します。
医師の面接指導が必要と判断された従業員から申し出があった場合は、面接指導を行います。医師から意見を聴き、必要があれば従業員の業務上の負担を軽減する措置を実施します。この面接指導の結果は5年間保存する必要があります。このようなストレスチェックを毎年行うこと、結果を労働基準監督署に報告することが事業所の義務です。
また、ストレスチェックの結果を部署やグループなどの集団ごとに分析を行うこと、その結果をもとに職場環境の改善を行うことも努力義務とされています。事業者にとっては、負担が増えたという面もあるストレスチェック制度。しかし、メンタルヘルスケアを行い、労働者の健康を守ることは、離職率の低下や生産性、業績の向上にもつながるので、労使双方にとってメリットのある制度ともいえます。職場環境などの改善に、この制度を上手に活かしていけると良いでしょう。