ストレスチェック制度の概要・義務化対象について

ストレスチェックとは2014年6月に国会で成立した労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月1日から実施されている、一定基準を満たす事業所における労働者への診断制度及びその内容を指しています。労働者が常時50名以上在籍している事業所においては、これ運営する企業・団体が年に1回制度に基づいたチェックを労働者に対して実施し、その内訳を労働基準監督署へ報告する義務が課されています(50名以下の場合は、努力義務となります)。またこの際の労働者のカウントについては、週1回以上の継続勤務・雇用状態にあるパートやアルバイトが含まれる為、義務対象の適用範囲が広い事が制度的特徴です。最大の目的はメンタルヘルスの不調に陥る労働者の発生の未然防止であり、同時に過度に過酷な労働条件による過労の抑止・労働環境の改善目的を兼ねています。

目的達成の為に、ストレスチェックは厚生労働省が提示する57項目から成る簡易検査表への労働者各自の記入によって行い、それを監督する実施者は医師・保健師・精神福祉士といった有資格者に限る事が定められています。簡易検査表によって高ストレスと判断された労働者がおり、且つ本人が希望した場合には前述の有資格者による面接指導も行われます。その内容如何によっては、労働時間の変更や配置転換、並びに職場環境全般の改善といった取り組みを行う必要性も事業者側には生じます。また常時50名以上労働者が在籍する義務化対象の事業所においてストレスチェックが為されていない場合(実施のみで労働基準監督署への報告を怠った場合を含む)には、事業所を管理する企業・団体に対する罰金刑の刑事罰も設定されています。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です